皆さんは、2015年に施行された改正相続税法についてご存知でしょうか?
法律の事は知らないけど、以前より相続税が掛かるようになるという事だけでも聞いた事はありませんか?
そこで今回は相続税について説明していきたいと思います。
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【【【 】】】相続税の現状
国税庁が平成28事務年度(平成28年7月~平成29年6月)に約1万2千件の相続税の税務調査が行われました。そのうち9930件の申告漏れが見つかりました。つまり調査によって約8割の申告漏れが発覚したのです。
相続税はお金持ちの人だけが払う税金と思っている方もいらっしゃると思います。しかし、先ほど書いた2015年に施行された改正相続税法によって相続税を払う必要がある人が増えました。
相続税を払うのはいくらから?
相続税はある一定の金額(基礎控除額)を超えるとその金額に相続税が発生します。
相続税が掛からない金額基礎控除額は以前まで、
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
でしたが、2015年から
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
となり、以前より控除額が4割ほど減りました。この基礎控除額の減少により、相続をしたときに相続税を払わなくてもいい金額が下がりました。
何が相続税の対象?
相続税の対象(課税対象)となるのは現金、預金、不動産、貴金属、書画骨董など、金銭的な価値があるものです。
また死亡保険金のように被相続人が亡くなった事で支払われるお金も相続税の課税対象になります。
被相続人が子供や孫の為にその子供や孫の名義の預金口座を作っている場合、気を付けないとそれも相続税の対象となります。
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【【【 】】】危険な相続対策
先ほど書いた通り相続税を払わなくてもいい金額が下がったのに伴って、様々な相続対策が出てきています。
しかし、間違った対策をしてしまい家族の関係の悪化、資産を減らしてしますケースが出てきています。
相続対策のリスク
土地は更地であると相続税評価額が高くなり相続が払わないといけない可能性が出てきます。そこで、相続税対策の対策としてアパートを建てる事があります。そうすることによって相続評価額が下げる事が出来て節税対策になるのです。
しかしアパートを建てる事で節税対策をして、家賃収入が入ってきますが、そのローンの支払いがあります。
アパートの空室や補修、修繕費などで収支のバランス、資金繰り(キャッシュフロー)が悪化して、長い目で見ると節税した金額以上の赤字を出すリスクがあるのです。
資金繰りが悪く赤字が続けば、ローンの払えなくなり最終的には土地を失うことになりかねません。
節税のことだけを考えて、アパートを建てる前に不動産投資のリスクを知らず、不動産経営の知識が乏しいとこういったことが起こる可能性が出てきます。
いかがでしょうか、相続税について簡単に説明してきました。相続税が掛かる金額や相続税対策のはリスクがあるという事だけでも覚えておいて下さい。