ここ最近、吉本興業などに所属するお笑い芸人が反社会的勢力のパーティーに事務所を通さず出席し金銭の授受があったとして謹慎処分になった事がテレビで取り上げられています。
反社会的勢力と繋がっていた事、金銭の授受があった事や闇営業をしていた事などこの問題についていろんな人が意見を述べています。
しかし、ここではお金に関する事を中心にこの問題について説明していきたいと思います。
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【【【 】】】芸能人は給与所得者・事業所得者どっち?
まず、芸能人が給与所得者なのか事業所得者なのかについては一概には言えません。
ただ今回の問題となった芸人が所属する吉本興業は、芸人とは雇用契約をしていません。
自身のマネジメントを芸能プロダクションに委任する委任契約であるため、芸人は吉本興業から収入(報酬)を受け取っている個人事業主として、個々に確定申告する必要があるそうです。
最悪の場合脱税も
先ほど書いた通り吉本興業の芸人は個人事業主です。
個人事業主は事業所得としていくら収入があり、いくら経費が掛かって、いくら儲けた等を確定申告で申告しなければいけません。
闇営業で貰ったギャラ(報酬)の申告漏れがあったとすれば、通常の所得税に加え、過少申告加算税などが追徴課税される恐れがあります。
悪質な所得隠しと判断されれた場合重加算税の対象となるます。
悪質性・金額によっては、所得税法違反の罪で国税当局が検察庁に告発する脱税事件に発展することもありえます。
真偽のほどは分かりませんが、一部の情報では闇営業のギャラとして一人100万円程支払われたとあります。
もしその情報が正しければ追徴課税だけでなく、重加算税の対象となる可能性はあります。
もし情報が正しくなかったとしても報酬を受け取り、その分を申告していなければ申告修正をして、追徴課税は払う必要がありそうです。
参考: 確定申告しないとどうなる? 、確定申告しないとどうなる?その2
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【【【 】】】まとめ
個人事業主であれば、適切な確定申告をして税金をおさめましょう
またお金が欲しくてもうますぎる話、怪しい話には裏がある可能性が高いのでその話には乗らないようにしましょう。