もうすぐ確定申告の期限3月15日が近づいてきています。そこでもし確定申告が必要なのに申告をしなかった場合どうなるかを見ていきましょう。
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【【【 】】】申告、納税が間に合わなかった場合
この場合は速やかに申告をしてください。期間を過ぎてしまった場合罰金があります。まずは
延滞税
延滞税とは、納付期限(3月15日)の翌日から納付するまでの日数に応じて、本来納めるべき所得税に加算される延滞利息となる税です。
申告する日、税金を納付する日が遅くなればなるほど、延滞税の金額は大きくなります。特に、申告後に納付する日が遅くなった場合の罰金割合が大きいので、期限後の申告になった場合、納付はできるだけ同じ日に済ませる必要があります。
無申告加算税
期限を過ぎて申告をすると、延滞税のほかに無申告加算税が課せられることがあります。ただし、 次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
ほ税
ほ脱とは、納税の義務がある者が不正な手段によって納税義務を免れることをといい、重大な犯罪です。
また、故意に申告をしなかった場合。無申告が発覚して、かつ故意に納税を免れる意思があった場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方が併科されます。
また、単純無申告で故意に税金を免れる意思がなくても、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることがあるので注意が必要です。
いかがでしょうか、申告をしないとペナルティがあり、余分にお金を払うこととなりますので気を付けて下さい。
続き: 確定申告しないとどうなる?その2