少し前に国民年金と厚生年金について説明しました。
国民年金は法律で20歳以上の方は加入が義務付けられているとは言え、非正規で働いている、退職(失業)などで収入が少ない方もいるかと思います。
そういった方にとっては毎月国民年金の支出はかなり負担額が重いはずです。ちなみに、平成31年度の国民年金保険料は月額1万6410円となっています。
そこで今回は、国民年金の免除について説明していきます。
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【【【 】】】年金が未納だとどうなる?
国民年金保険料を支払わない(滞納)期間が長いと、デメリットは将来老齢年金がもらえないだけではありません。
病気や事故で障害が残ったときの障害年金を請求もできない事態や家族が遺族年金を受けられない事態もあります。
また近年、厚生労働省と日本年金機構は国民年金を滞納した人に対しての取り立てを強化しています。財産を差し押さえる強制徴収の対象者が3年連続で拡大しています。
こういった事態を避けたる為に国民年金の免除・猶予の申請をしましょう。
免除制度とは?
本人、世帯主、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、また退職(失業)し、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除となります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
納付猶予制度とは?
20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
免除制度と納付猶予制度の違いは誰の所得が対象か、年齢に制限があるところが違っています。
失業等による特例免除
また、退職(失業)した場合も、世帯主、配偶者それぞれの前年所得に応じて申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
免除、猶予の条件とは?
では国民年金が、免除(全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除)、納付猶予になる前年所得の基準を挙げます。
全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
基準は以上のようになっています。またこの条件の金額は年収ではなく所得ですので間違わないようにしてください。
条件の扶養親族等控除額、社会保険料控除額等は、年末調整、確定申告で申告された金額なので源泉徴収票、確定申告控等でご確認ください。
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【【【 】】】申請の手続きの流れ
申請書を出す大まかな流れは
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書を住んでる市役所または役場の国民年金担当窓口に提出
- 日本年金機構が審査し後日ハガキで結果が通知される
流れは以上です。なお、申請書は必要書類を添付し郵送にて提出する事も可能です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出する際に、年金手帳か基礎年金番号通知書は必要となります。
また雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合などによっては、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しが必要となる事があります。
全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年以降も引き続き全額免除または納付猶予の承認を希望する場合、申請が不要となります。ただし失業等による特例による免除承認の場合は翌年以降も申請書の提出が必要です。
いかがでしょうか、なかなか手続きが煩雑で条件が満たしてるかすぐには分からなかったりするかと思います。
しかし、今現在所得が低かったり、退職(失業)した場合は住んでる市役所または役場の国民年金担当窓口へ行き手続きの相談に行きましょう。
詳しい事はここをクリックし日本年金機構のページをご覧ください。
参考:給料明細をよく見てみよう