借金について簡単にではありますが、いろいろと書いてきました。借金に関係のある事でよく「連帯保証人にはなるな」と聞いたことがある方が多いかと思います。ただ、連帯保証人と保証人の違いについては分からない方が多いかと思います。そこで今回は保証人と連帯保証人の違いについて説明していきたいと思います。
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【【【 】】】大きな違いは3つ
保証人、連帯保証人どちらも、お金を借りた人(債務者)がお金を返せない場合、代わりに返済をしないといけない義務を負うことは同じです。しかし、大きく違うところが3つあります。
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
- 分別の利益
この3つが違う所です。
催告の抗弁権とは?
催告の抗弁権とは、簡単に言うと保証人に、お金を貸した人(債権者)が借金の請求をしてきた場合、
「先に、お金を借りた人(債務者)に請求してください。」と言う事が出来る権利です。
検索の抗弁権とは?
検索の抗弁権は、簡単に言うと保証人に、お金を貸した人(債権者)が借金の請求をしてきた場合、
「先に、お金を借りた人(債務者)の財産を差し押さえてください。」と言う事が出来る権利です。
分別の利益とは?
分別の利益とは、簡単に言うと、複数の保証人がいた場合、
その頭数で割った金額についてのみに支払義務が発生することです。
保証人にはこの3つがあり、連帯保証人にはこの3つがありません。
特に保証人の場合は、連帯保証人になったすべての人が全額を返済しなければなりません(もちろん,本来返済すべき金額を超えて返済する必要があるわけではありません)。
なので当然、お金を貸す人(債権者)はお金を貸す場合、「保証人」ではなく、「連帯保証人」を要求してきます。
いかがでしょうか、保証人と連帯保証人の違いについて、理解していただけたでしょうか?
連帯保証人は、保証人より重い責任を負うことになるので絶対にならないようにしましょう。