副業 申告

青色申告の控除額が変更

投稿日:2019年7月2日 更新日:

 以前、H30年度の税制改正で年収850万円以上のサラリーマンは原則増税になる事はをお伝えしました。

 そのH30年度の税制改正で青色申告特別控除の控除額が65万円から55万円に引き下げられることになりました。

 この改正については、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。

 ただし、いくつかの要件を満たすと青色申告特別控除の控除額は65万円とされます。

 なので今回はこの青色申告特別控除の控除額の変更について説明していきたいと思います。

参考:年収850万円以上のサラリーマンは増税青色申告特別控除額のPDF

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【【【 】】】

控除額を65万円にする2つの方法

 先ほど書いた通り、今後青色申告特別控除の控除額が65万円から55万円に引き下げられます。

ただし、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うとこれまで通り65万円の控除が受けられるようになります。

e-Taxによる申告(電子申告)とは?

 e-Taxとは、インターネットを使って、国税に関する手続きが電子的に行えるシステムの事です。

 自宅等のパソコンからe-Taxより、 確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出(送信)すると、これまで通り65万円の青色申告特別控除を受ける事が出来ます。

 

e-Taxを利用するには?

 e-Taxを利用しての申告の流れは

  • マイナンバーカードを取得
  • ICカードリーダライタ又はスマートフォンを用意
  • 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成・申告

 以上が大まかな流れとなります。

 マイナンバーカード、ICカードリーダライタ等が申告で必要となります。

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【【【 】】】

電子帳簿保存とは?

 電子帳簿保存とは、一定の要件を満たす事で帳簿を電子データのまま保存する事ができる制度です。

 ただし、この制度の適用を受ける場合条件があります。

 帳簿の備付けを開始する日の3ヶ月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があるのです。

 そしてこれまで通り65万円の青色申告特別控除を受けるには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

つまり、税務署への申請が必要で、その申請の承認を受ける為に、 マネーフォワード弥生などの会計ソフトを利用し要件を満たす必要があります。

 

まとめ

  • e-Taxによる申告(電子申告)を行う
  • 電子帳簿保存を行う

 このどちらかの要件を満たすとこれまで通り65万円の控除が受けられます。

 マイナンバーの取得やICカードリーダライタを用意して申告するか、税務署に申請するかどちらかやり易い方法で65万円の控除を受けましょう。

 参考: 副業を始めよう

-副業, 申告

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