前回の記事 確定申告しないとどうなる? で申告漏れしたらどうなるかを紹介をしましたが今度は逆に申告しなかったことで多く税金を納めすぎた場合について紹介します。
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【【【 】】】更生の請求
この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。請求をして税、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付されます。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となっています。
更正の請求を行う時は、事実を証明する書類を合わせて提出することが必要となりす。また、仮に事実と異なる内容を記載して更正の請求を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があるので気を付けて下さい。
更正の請求書は国税のウェブサイトにある書式を印刷して利用するか、修正申告と同様に専用コーナーの指示に従ってフォームに入力していくという方法があります。
いかがでしょうか、手間はかかるかもしれませんが5年以内であれば納めすぎた税金が戻ってきますので参考にして下さい。