もうすぐ9月が終わり1年の3分の2が過ぎようとしています。
そろそろ職場によっては、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入し提出する必要があると思います。
それは、年末調整を行う為に必要となる書類です。
サラリーマンの方は年末になると年末調整が行われ、人にとっては条件次第では確定申告が必要となります。
しかし、年末調整について何をしているのか分からない方がいらっしゃると思います。
なので今回は年末調整について説明していきたいと思います。
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【【【 】】】年末調整とは何をする?
年末調整とは一言で言うと「簡易版確定申告」と言えます。
まず、年末調整は、1年間の給料額から必要な所得税額を計算します。
次に、その所得税の額と毎月の給料から概算で会社が給料から差し引きしている所得税額の合計との差額を計算します。
そして、その差額が【源泉所得税>正確な所得税】なら差額分を従業員へ返し、【源泉所得税<正確な所得税】なら差額分を従業員の給料から天引きします。
毎月給料から差し引きしている所得税額は概算なのでどうしても差額が生じてしまうのです。
これが年末調整で行う主な流れです。
参考:給料明細をよく見てみよう
年末調整の対象者は?
サラリーマンの方であれば、ほとんどの方は対象となります。
しかし、中には対象とならない方もいます。
その条件とは
- 年収が2,000万円を超える人
- 中途入社で前職の源泉徴収票がない人
などがあります。
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【【【 】】】確定申告が必要となる人の条件とは?
年末調整を行ったサラリーマンの方は、原則は確定申告が不要です。
しかし、確定申告が必要となる条件とは
- 年末調整で控除できない控除を受ける人
- 年末調整で控除し忘れた控除を受ける人
- 副業をしている、または複数の会社から給料をもらっている人
などが挙げられます。
年末調整で控除できない控除を受ける人
初めての住宅ローン控除を受ける人、医療費控除を受ける人、 寄付金控除を受ける人、雑損控除を受ける人は確定申告が必要となります。
その理由は、年末調整でこれらの控除の計算を行わないからです。
なので、初めての住宅ローン控除を受ける人、医療費控除を受ける人、 寄付金控除を受ける人、雑損控除を受ける人は確定申告が必要となります。
住宅ローン控除については、2回目以降の住宅ローン控除から年末調整で計算できます。
年末調整で控除し忘れた控除を受ける人
年末調整で控除をわすれてしまった場合は確定申告をする事で還付を受けられます。
以下の場合、確定申告をする事で還付されます。
- 生命保険・地震保険・小規模企業共済掛金控除を提出してなかった。
- 自分で払っている社会保険料控除(国民年金・国民健康保険)を提出しなかった。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入した後に扶養家族が増えたが訂正してなかった。
などが挙げられます。
参考: 両親を扶養に入れて節税、 災害に遭ったら確定申告!?
副業をしている、または複数の会社から給料をもらっている人
これについては、確定申告が必要な人の3つの条件、副業20万円でも確定申告が必要な条件とは? などで書いてますが、複数の会社から給料を貰っている場合、給料から引かれている所得税と納めるべき所得税に確実にずれがあるので確定申告が必要となります。
また、副業をしていて所得が20万円以上ある場合も確定申告が必要となります。
まとめ
・年末調整は簡易版確定申告
年末調整までもう少し時間がありませんが、今のうちに年末調整に必要な書類の準備をしておきましょう。
また、配偶者の扶養に入りたいと考えている人はそろそろ自分の年収がどれくらいになるか計算して働く時間の調整をしておきましょう。