以前の記事で給料明細の税金、社会保険について簡単にですが説明してきました。
給料明細には厚生年金と書かれていますが、その厚生年金と国民年金の違いについて知ってますか?上手く説明出来ない方もいるかと思います。
そこで今回はその中の年金についてもう少し詳しく説明していきたいと思います。
参考:給料明細をよく見てみよう
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【【【 】】】国民年金とは
国民年金は基礎年金とも言われるものであり、20歳以上60歳未満の国民全員が必ず加入することになっている年金です。保険料は定額となっています。
加入期間が満期の40年間ある場合、満額がもらえますが、それより少ないと少しずつ減っていきます。
最低でも10年間払っていれば、満額ではありませんが年金はもらうことができます。
厚生年金とは
厚生年金保険は、会社に勤めている70歳未満の民間サラリーマンや公務員などの方は、基本的に全員加入して、国民年金に上乗せする年金です。
保険料は、毎年4月~6月に支給される給与を基に計算した金額(標準報酬月額といいます)とボーナスに対して共通の保険料率を掛けて算出するようになってます。その金額を、会社と半分ずつ負担することで、保険料額がきまります。
このように厚生年金の金額がきまるので、4月~6月に残業すると年金が高くなるから残業しない方がお得と思っている方、そんな話を聞いたことある方もいるかと思います。
産休中と育児休業中保険料は免除されます。産前、産後休暇と子どもが3歳になるまでの育児休業の場合、会社、本人双方の負担分が免除されます。男性も育児休業はとれます。
厚生年金に加入している方は、給料から天引きされている保険料の中に、国民年金保険料が含まれています。
ですから、厚生年金を受け取れる方は、国民年金(基礎年金)を併せて受け取れるのです。
国民年金に上乗せされて給付される年金ですので、基礎年金となっている国民年金の金額に、厚生年金保険の受給額が加算され、合計金額をもらうことになります。
違いのポイント
今説明した2つの年金の違いをまとめると
- 国民年金がすべての年金の基礎で、厚生年金保険は国民年金に上乗せしてされてるもの
- 厚生年金を納めている人の方が上乗せ分年金の支給額が多い
- 保険料は国民年金が定額、給与とボーナスに共通の保険料率を掛けて算出し、雇用主が半分を負担した金額
年金を受け取る条件とは
最後に一つ伝えておきたい事があります。それは
老齢年金を受け取るには最低でも10年以上年金を納めていれば受け取ることができるようになりました。
いかがでしょうか、国民年金と厚生年金について説明してきましがお分かりいただけたでしょうか?
今後は年金については、あまり教えてくれない国民年金の減免、免除の話をしたいと考えています。