申告 節約

両親を扶養に入れて節税

投稿日:2019年8月19日 更新日:

 これまで、確定申告をすると得する、税金が安くなる方法や条件を書いてきました。

 そこで今回は、両親を扶養に入れる事で控除を受けら税金が安くなる方法がありますのでその紹介をしたいと思います。

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【【【 】】】

両親を扶養親族に入れるメリット

 まず、扶養親族と聞くと夫や妻、子どもだけが対象と思われている方もいるかと思います。

 しかし、条件を満たせば両親を扶養親族に入れる事が出来ます。

 条件を満たす事が出来れば、

 両親が70歳未満か70歳以上か、同居してるか別居しているかの条件にもよりますが、最低でも所得控除金額が38万円受ける事が可能です

 38万円も控除を受けるとその分、所得税・住民税が安くなります。

 詳しい金額は下記の通りです。

所得税の控除額

  • 親が70歳未満 38万円
  • 親が70歳以上で同居 58万円
  • 親が70歳以上で別居 48万円

住民税の控除額

  • 親が70歳未満 33万円
  • 親が70歳以上で同居 45万円
  • 親が70歳以上で別居 38万円

扶養親族の条件とは?

 そんな扶養親族に両親を入れる条件は

  • 年間の合計所得金額が38万円以下
  • 生計を一にしている

 以上となっています。

年間の合計所得金額が38万円以下

 まず最初の条件は、年間所得が38万円以下である事です。

 所得なので収入と勘違いしないで下さい。

 もし、両親が年金で生活している場合

 65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下であれば対象になります。

参考:所得税とは?確定申告をすると得する条件確定申告が必要な人の3つの条件

生計を一にしている

 これは一言で言うと、1つの財布で生活しているということです。

 あまり聞きなれない言葉だとおもいます。

 そこで、単身赴任をしているまたは、子どもが寮やアパートから高校・大学に通学している家族を思い浮かべて頂くと分かりやすくなるかと思います。

 どちらの場合でも、同じ家に住んでいなくても夫(妻)の収入で生活しているはずです。

 この状態を生計を一にしている( 1つの財布で生活している)ということです。

 なので、親が別居の場合でも、定期的に仕送りして生計を支えている、何らかの金銭的な援助をしている場合などは対象になります。

 

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まとめ

・所得の条件を満たしているなら両親を扶養親族に入れて税金を安くしよう

 両親を扶養親族に入れる条件やメリットについてお分かりいただけたでしょうか?

 条件を満たしているなら両親を扶養親族に入れて税金を安くしてみませんか?

 

参考:災害に遭ったら確定申告!?FXするなら得しても損しても確定申告すべし

-申告, 節約

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